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KFS(キー・ファクター・フォー・サクセス)とは何か。

KFS(キー・ファクター・フォー・サクセス)とは何か。

 

KFSとは、Key Factor For Successの略であり、事業の重要成功要因のこと。

事業が一定の成功を収めるには、様々な要因が考えられるが、その中で、重要成功要因を把握して成功した場合には、戦略が成功したいい言えるように思います。

 

一方で、必ずしも事業戦略をもって、重要成功要因を経過をしていない事例もあり得るでしょう。日々の様々な努力の要因が重なって事業として成功されている方々も多々おられるかとは想定できます。

 

しかし、後続、小規模事業者としてスタートする以上は、競争上では不利な立場で事業を開始することとなります。

 

そこで、他の競合事業者の重要成功要因がなんであるかを分析し、戦略を検討していくことが有益となるでしょう。

 

事業成功要因を分析するためには、自身が行う事業の特性を分析を行うこと、自身が行う事業を行っている事業の競業他社の事業成功要因を分析していることとなるでしょう。

 

なお、事務所の場合には、成功をいかなるものを意味するのかについては見解が分かれることとなるでしょう。利益率の高さのみを事業の成功とみることは株式会社ではない点でやや不適切な点があり得ます。

 

分析の手順として、

1 事業の特性から重要なものは何であるかを分析する。

① 市場を構成する要素(顧客、流通、ライバル、商品)

② 企業の各活動における特性(調達、生産、マーケティング

③ 自社と他社の中での特徴を比較、分析

2 ビジネスの流れから重要なものが何かを分析する。

3 ライフサイクルからみた定石を検討する。

4 付加価値やコストの比重の大きいところがないかを検討する。

5 顧客の購入決定要因から分析を行う

といった流れがあるようです。

 

過払い請求権の事業の特性を見た場合には、何が事業成功要因となるのでしょうか。

① 市場を構成する要素を見た場合には、

・顧客は、平成18年判決が出る以前から(おおよそ15年以上前から銀行、貸金業者等と取引を行っていた消費者)。年齢層としては、①比較的高齢者、②クレジットカードを利用継続していた高所得者層、③生活費等の消費者金融からの借入を行っていた中・低所得者層、④事業用資金として貸金業者等を利用していた自営業者層などが考えられるでしょう。

・ライバルにおいては、

 ・判例を勝ち取ってきた弁護団等の従来の法律事務所

 ・新興形 大規模事務所

 ・債務整理を取り扱ってきた事務所

 ・小規模、個人事務所

 ・司法書士等の他士業

 ・広告会社の関連した事務所、民間企業

・商品としては、

 ① 着手金・成功報酬型の任意整理

 ② 着手金・成功報酬型の訴訟

 ③ 完全成功報酬型の任意整理

 ④ 完全成功報酬型の訴訟

・価格面については、債務整理処理規定があるために上限があり、価格面では大きな差が生じにくいこととなります。

・生産方法として 

 交渉、引き直し計算、請求書面の作成をパラリーガル、交渉等弁護士型

    弁護士メイン型

    ※ 事務員のみでの処理型は弁護士法の抵触する場合がある。

 訴訟 弁護士メイン型

    司法書士簡易裁判所)型

・広告

 ・紹介

 ・市役所相談

 ・雑誌や新聞の執筆

 ・マスメディア出演

 ・書籍の出版

 ・TVCM

 ・ラジオCM

 ・インターネットCM

 ・駅広告

等の要素がある。

 

導入期においては、

過払事件においては、様々な法理論上の争点があり、判例を作り上げてきた弁護団等の高い専門性がある事務所でなければ解決困難な事案もあり、複雑な案件については専門性が高い案件やブルーオーシャン時代には先行事務所が成功を収めていると考えられる。

 

成長期においては、

過払事件のうち、引き直し計算等の定型的な業務においては、標準化が進み、中小規模法律事務所においても一定の案件を受けることができていた。

 

成熟期においては、

マニュアル化が進んだ状態においては、TVCM,インターネットCM、ラジオ広告等の多くの広告費用をかけることができる事業者が大部分に依頼が集中することとなった。これらの時代には、供給が需要を超えており、完全成功報酬制等や広告力により顧客の囲い込みが可能となった事業者が有利な状況に至った。

 

広告費用の過大化によって経営が困難となる事業者、広告会社からの影響を受けていた事務所の淘汰等が行われる等の事態が発生している。

 

これらのうち、一定の成功を上げている事業者としては、

① 判例を勝ち取った専門技術的、消費者保護を行った先行事務所

② 成長期(需要が供給を上回っている自体に)に適時に事務所業務の一部として営業を行い、成熟期、衰退期には撤退を行うことができた事務所

③ 成熟期において広告により事件獲得を行った事務所

等がそれぞれの場合において一定の成果を上げたこととなる。

 

①のように、相当期間の利益を上げない期間(そもそも消費者救済のために活動を行っており、利益率を求めていない)を経ており、小規模事業者が主たる収益業務として行うことは困難である。あくまで、非利益部門、社会的正義を求める活動の従事する中で、副次的な効果として、発生するものであろう。

② 成長期においては、適時において営業を行うことは、今後の小規模事業者にとって取るべき戦略となる。しかし、需要が供給を上回っている時期においては、ターゲットを明確としない広告等であっても一定の集客を上げることは考えらえる。

しかし、大規模事業者がターゲットを特定した上での広告、完全成功報酬制等の受任をしやすい報酬体系を提示された場合には、小規模事業者にとっては不利な地位に置かれる。

したがって、小規模事業者はターゲットをより絞った形での少額、小規模の広告戦略をとると同時に、需要が供給を上回っている市場、広告により多くの反応を得ることができず大規模事業者が入りにくい市場への参入を行っていくことが考えられる。